2023年の10月よりステルスマーケティングは景品表示法に違反するものになります。もともとステマなど行っていない人にも影響がある内容になっているので対応が必要になる場合が多いと思います。
消費者庁のお知らせページを読んでみる
まずどう変わるのか消費者庁がお知らせしてくれているページを読むのがわかりやすいと思います。
とくに、景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック[PDF:3.0MB]という文書に具体例が乗っていて多くの判断基準を得られると思います。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:336KB]などもからも基準が読み取れます。
アフィリエイトリンクで広告を掲載している場合、広告主側から掲載内容を指示されていない場合は規制に引っかかることはないということだと思います。
景品表示法の対象となるのは事業者だけです。と案内されていますので、広告主ではなく、広告が掲載されているウェブサイト運営者やアフィリエイトサイトの運営者は何もしなくても良さそうな内容ですが、現実はアフィリエイト広告大手が利用規約で対応を求めているので、規制に対応する必要がありそうです。
アフィリエイト広告大手のお知らせを読んで考える
ステマを行っていなくても、アフィリエイト広告会社の利用規約への対応という事で対策を取ることになるのだと思いますが、アフィリエイト広告大手3社のお知らせを読むことで必要な対策がわかりました。
A8.netや楽天リンクシェア、バリューコマース、各社とも広告、PRであることを示す表示を求めています。


ルールとして広告が表示されている部分より前に、記事に広告が含まれているとウェブサイトを訪問する消費者にわかるようにすることを求めているようです。
具体的に表示位置として例が挙げられているファーストビュー、つまりウェブサイトを開いたときに表示されている部分に記事に広告があると表示させるのが、うっかり記載ミスとならないためにも安全だと考えての事なのかもしれません。
表記内容は要注意だと思う
ステマ規制の対応は個人のブログなどで、アマゾンや楽天、その他アフィリエイト広告会社の機能を使ってリンクを張っている場合は
「本ページはアフィリエイト広告を利用しています」
「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」
などとページの上部に表示しておくのが良さそうです。
アフィリエイト広告の大手がそういう風に例示しているので素直に従うのが安全ですよね。
しかし、ちょっと注意点もあると思いました。
消費者庁の運用基準の中にアフィリエイトプログラムのビジネスモデルについても言及があり、掲載されたリンクを閲覧者がクリックし、商品などを購入した場合に広告主から成功報酬が支払われるものと考えているようなので、表記には気を付けたほうが良いと思いました。
つまり、「本ページはアフィリエイト広告を利用しています」という表記だけでは不十分と判断されるかもしれないケースがあり、メーカーから商品をただで貰ったり特別に利用機会を得ている場合は、受け取った時点でそれも報酬の一部とみなされる可能性があるので、タダでサービスを受けたり商品提供を受けたりしている場合は、「○○社のプロモーションにより記事を掲載しています。」や、「○○社から商品の提供を受けて投稿しています」ということはしっかり書かないといけないと思いました。
この点から考えるとメーカーから無料で商品提供を受けて記事を書いているウェブサイトと、商品提供を受けていないウェブサイトの判別がしやすくなったということでもあると思います。
今はブログサービスやX(Twitter)などでもアフィリエイトリンクがたくさんあるので「本ページはアフィリエイト広告を利用しています」という文言をたくさん見るようになるでしょう。
広告主から影響を受けずに書かれた記事ではサービスの提供などがあったとしても広告と表示しなくても良いといった例もあるようですが、多くの広告会社が広告表示記載を求めているということなら、景品表示法への対応ではなく、広告会社のルールへの対応として広告表示を行うことになるでしょう。
すでに無料で貰った商品のプロモーションなどではPRや広告と表記されているのを多く見ていたので、いまさらという感じがありますが、自主規制ではないステマ規制が日本でもルール化されたのはいいことだと思います。

