消費者庁からお知らせが出ているように令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
アフィリエイト広告を配信している多くの会社からはすでに契約者にお知らせが出ていて、それに沿った対応を進めることになりました。
では、Googleアドセンスによるコンテンツ連動型ウェブ広告は何もしなくてもいいのかという事について考えてみました。
規制は事業者(広告主)に対してのもの
消費者庁からのお知らせを読むと「規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。」と書かれているので、広告主以外は何もしなくても良さそうなものですが、アフィリエイト広告を配信している会社から、新規制への対応を求められるので、それに沿った対応をすることになりました。
それではGoogleアドセンスから何も規制に対応するための要請がない場合、何の対応もしなくても良いのかというと、企業から依頼を受けて掲載しているものではない以上、Googleが利用規約やルールとして対応を要請していない以上対応は必要ないのだと思います。
コンテンツに連動して広告が配信されるGoogleアドセンスで、広告表示の入札の結果、記事で紹介している商品の会社の広告が配信されるということが起こったりすることもあります。
消費者の立場から見ると、どこまでが広告なのか分かりづらい状況が発生することもあると思いますが、コンテンツを配信しているウェブサイトの側で表示される広告をコントロールすることはできないので、そこは対応のしようがないです。
アフィリエイト広告を掲載している場合には「本ページはアフィリエイト広告を利用しています」と表示することになりますが、Googleアドセンスなど配信型広告を利用していることを積極的に知らせても問題はないので、より消費者の保護を考えて自主的に対応を進めておいてもいいのではないかと思います。
「本ページはウェブ広告、アフィリエイト広告を利用しています」と書いておけば多くの場合に対応できるのではないでしょうか。
Googleがなんらかコンテンツ配信者に要請した場合は、それに沿った対応をすることになるので準備はしておいたほうが良いと思いました。

